提出先の役所は法律で決められています。
お医者さんから渡されるA3用紙の右半分が死亡診断書、左半分が死亡届になっていますが、提出先は下記の3ヶ所です。
①死亡者本人の本籍地
②申請者の住所地(住民票)
③死亡場所(病院の住所等)
以上いずれかの住所地の役所になります。
なお、死亡届の提出は弊社で代行いたします。認印だけご用意ください。なお、診断書のコピーが後日必要になることがありますが、提出前にコピーをお取りしてご家族の方にお渡しいたしますのでご安心ください。
【余談】まれに、地方から東京に出て来られた方で、本籍は北海道、千葉で仕事中に亡くなったため死亡地は千葉、独身で血縁者は全て北海道という場合があります。本人の現住所は東京なのですが、上記の条件に該当する一番近い役所は千葉しかありません。申請者は基本的に血縁でなければなりません。そういった場合は、役所に相談すれば特別措置として「申請者の一時的な滞在地」として、故人の住所地の役所が受理してくれることがあります。そのあたりの裁量は各役所にゆだねられているようです。