葬祭費補助金制度(申請方法)
ご存知でしたか? お葬式の後に、役所から補助金が貰えるんです。
国民健康保険(後期高齢者医療保険)・社会保険加入者は申請により「葬祭費(補助金)」が支給されます。
( ( 申請しないと貰えません!! 時効 2年 !! ) )
【国民健康保険(後期高齢者医療保険)の場合】
例) 調布:50,000円 東京23区:一律70,000円
≪葬祭費補助とは⇒葬儀(お葬式)費用の補助金(助成金)です≫
■国民健康保険(後期高齢者医療保険)に加入する本人(被保険者)や扶養家族が死亡した場合、葬儀を執り行った人に対して、「葬祭費」として一定の金額が支給されます。金額は市区町村によって異なりますが、5万~7万円です。 東京都23区は一律70,000円。東京の市町村は概ね50,000円です。自治体により支払い条件に若干の違いがあります。詳しくは各市区町村の担当窓口に直接お問い合わせください。
※過去は市区町村により3万円から10万円くらいまで幅があったのですが、現在市部ではほぼ5万円に統一されつつあります(不況の影響でしょうかね)。
【申請に必要なもの】
■故人の保険証(返却のため)
■葬儀の領収書原本(故人と喪主のフルネームが記載・但し書きに「葬儀代金」とわかる表記)
または、 喪主名の記載のある会葬礼状(会葬礼状ではダメな自治体もあります)
■印鑑(朱肉を使用するもの)※ゴム印不可
■振込口座の確認ができるもの
■窓口に来た方の本人確認書類(免許証・保険証等)
※喪主=領収証の宛名、以外の口座に振り込むなどの場合は、委任状が必要となりますので、最初からその方のお名前で葬儀代の領収証を切ってもらうようにすれば面倒ではありません。
■故人と申請者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(例 「個人番号カード」または「個人番号通知カードと本人確認書類」または「個人番号の記載のある住民票と本人確認書類」)
※住民票申請の際にマイナンバーの記載が出来るようになりました。
※本人確認書類の例:運転免許証、パスポートなど。
~マイナンバーの提示に関しては、新しい制度なので自治体によりまちまちです~
※各自治体により条件が若干違いますが、一番厳しい場合を書きましたので、上記があればどこでもほぼOKです。
申請は故人の保険証を発行している自治体となりますので、詳しくは下記のリンクから直接お調べください。
【東京都と近県自治体の葬祭費支給額】
R3.8月現在(弊社調べ)
~各市区名の「国保or後期」をクリックし、申請方法をご確認ください。~
※「国保→国民健康保険」、「後期→後期高齢者医療保険(75才以上)」
※市区町村により窓口が違うことがございます
葬祭費 補助金額 |
行 政 区 エ リ ア |
70,000円 | 【東京都23区】
世田谷区(国保・後期)・渋谷区(国保・後期)・新宿区(国保・後期)・中野区(国保)・杉並区(国保・後期)・練馬区(国保・後期)・板橋区(国保・後期)・豊島区(国保・後期)・目黒区(国保・後期)・品川区(国保・後期)・大田区(国保・後期)・文京区(国保・後期)・台東区(国保・後期)・港区(国保・後期)・中央区(国保・後期)・千代田区(国保・後期)・北区(国保・後期)・荒川区(国保・後期)・足立区(国保・後期)・葛飾区(国保・後期)・江戸川区(国保・後期)・江東区(国保・後期)・墨田区(国保・後期) |
50,000円 | 【東京都】
中野区(後期)・調布市(国保・後期)・府中市(国保・後期)・三鷹市(国保・後期)・狛江市(国保・後期)・稲城市(国保・後期)・多摩市(国保・後期)・武蔵野市(国保・後期)・小金井市(国保・後期)・国分寺市(国保・後期)・国立市(国保・後期)・立川市(国保・後期)・小平市(国保・後期)・昭島市(国保・後期)・日野市(国保・後期)・八王子市(国保・後期)・町田市(国保・後期)・東久留米市(国保・後期)・東村山市(国保・後期)・東大和市(国保・後期)・武蔵村山市(国保・後期)・青梅市(国保・後期)・福生市(国保・後期)・羽村市(国保・後期)・あきる野市(国保・後期)・西東京市(国保・後期)・清瀬市(国保・後期)・瑞穂町(国保・後期)・奥多摩町 【神奈川】 川崎市(国保・後期)・横浜市(国保・後期)・相模原市(国保・後期)・藤沢市(国保・後期)・横須賀市(国保・後期)・鎌倉市(国保・後期)・逗子市(国保・後期)・三浦市(国保・後期)・厚木市(国保・後期)・大和市(国保・後期)・海老名市(国保・後期)・座間市(国保・後期)・綾瀬市(国保・後期)・平塚市(国保・後期)・茅ヶ崎市(国保・後期)・秦野市(国保・後期)・伊勢原市(国保・後期)・小田原市(国保・後期)・南足柄市(国保・後期) etc..他ほぼ5万円 【埼玉県】 戸田市(国保・後期)・さいたま市(国保・後期)・川越市(国保・後期)・熊谷市(国保・後期)・川口市(国保・後期)・行田市(国保・後期)・秩父市(国保・後期)・所沢市(国保・後期)・飯能市(国保・後期)・加須市(国保・後期)・本庄市(国保・後期)・東松山市(国保・後期)・春日部市(国保・後期)・狭山市(国保・後期)・羽生市(国保・後期)・鴻巣市(国保・後期)・深谷市(国保・後期)・上尾市(国保・後期)・草加市(国保・後期)・越谷市(国保・後期)・蕨市(国保・後期)・入間市(国保・後期)・朝霞市(国保・後期)・志木市(国保・後期)・和光市(国保・後期)・新座市(国保・後期)・桶川市(国保・後期)・久喜市(国保・後期)・北本市(国保・後期)・八潮市(国保・後期)・富士見市(国保・後期)・三郷市(国保・後期)・蓮田市(国保・後期)・坂戸市(国保・後期)・幸手市(国保・後期)・鶴ケ島市(国保・後期)・日高市(国保・後期)・吉川市(国保・後期)・ふじみ野市(国保・後期)・白岡市(国保・後期) etc..他ほぼ5万円 【千葉県】 浦安市(国保・後期)・市川市(国保・後期)・松戸市(国保・後期)・船橋市(国保・後期)・千葉市(国保・後期)・銚子市(国保・後期)・館山市(国保・後期)・木更津市(国保・後期)・野田市(国保・後期)・茂原市(国保・後期)・成田市(国保・後期)・佐倉市(国保・後期)・東金市(国保・後期)・旭市(国保・後期)・習志野市(国保・後期)・柏市(国保・後期)・勝浦市(国保・後期)・市原市(国保・後期)・流山市(国保・後期)・八千代市(国保・後期)・我孫子市(国保・後期)・鴨川市(国保・後期)・鎌ケ谷市(国保・後期)・君津市(国保・後期)・富津市(国保・後期)・四街道市(国保・後期)・袖ケ浦市(国保・後期)・八街市(国保・後期)・印西市(国保・後期)・白井市(国保・後期)・富里市(国保・後期)・南房総市(国保・後期)・匝瑳市(国保・後期)・香取市(国保・後期)・山武市(国保・後期)・いすみ市(国保・後期)・大網白里市(国保・後期) etc..他ほぼ5万円 |
【社会保険(全国健康保険協会)や 各共済組合の場合】
埋葬料(費)上限50,000円までの支給(2006年改訂)
社会保険や各共済組合(公務員の場合、各管轄の共済組合に加入します。)の被保険者が亡くなった場合、埋葬を行う方に対し「埋葬料」または「埋葬費」が給付されます。埋葬料、埋葬費の給付額は以下の通りとなり、申請にはいくつかの条件を満たしている事が必要となります。(※以前は、1か月分の報酬額(最低10万円)でしたが、2006年に改訂されました)。お勤め先の会社にご連絡ください。
■埋葬料~被保険者が死亡したときに、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば被扶養者でなくてもかまいません。)に5万円の埋葬料が支給されます。
※添付書類~「住民票」(家族の方が申請する場合は、生計維持を確認できる書類として必要。)
■埋葬費~死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に埋葬料の額の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。
※添付書類~「領収証」(支払った方のフルネームが分かる記載。埋葬に要した費用額が記載。)
■家族埋葬料~被扶養者が死亡した場合、その埋葬の費用の一部として被保険者に埋葬料が支給されます。 (死産児については支給されません。)家族埋葬料の額は5万円となっています。
※添付書類~「埋葬許可証 もしくは 火葬許可証のコピー」、「死亡診断書 もしくは 死体検案書のコピー」、亡くなった方の戸籍(除籍)謄(妙)本、住民票。
■共済組合の場合~共済組合は全国に多数あり、組織により若干の違いがありますが、健保の場合とほぼ同じです。
※添付書類~「埋葬許可証 もしくは 火葬許可証のコピー」等 (死亡診断書のコピーでもOKな場合があります)
※被扶養者がいない場合は、健保と同じく、埋葬の際の領収書等が添付書類として必要となります。
≪平成27年10月から、共済年金が厚生年金に一元化されました。元々共済組合だった方は、所属の組合に詳細をご確認ください。≫