生活保護の方には「葬祭扶助」という制度があります。最高209,000円以内。
まずは、地域の生活福祉課や担当ケースワーカー、地域の民生委員の方にご相談下さい。扶助されるケースは、
「遺族が生活保護といった場合」
「全く身寄りがない生活保護の方が亡くなった場合」
「親族はいるが、生活に困窮している場合」
といったケースに限られます。
亡くなった本人が生活保護でもご家族に余裕があると判断された場合は補助金が下りません。また、本人に預貯金があった場合には限定的な支給になることもあります。また、葬祭扶助額は最高額が209,000円以内(令和元年10月1日改定)となっています。この金額は、最低限の葬儀としての「火葬式」でのお取り扱いとなります。お通夜や葬儀・告別式を行う場合は、「余裕がある」とみなされて認定されません。
なお、葬祭扶助が下りない場合でも、福祉課より生活保護の受給証明書を取れば、火葬料・骨壺料金・霊柩車・休憩室代の減額がありますので、低価格で火葬を行うことは可能です。
詳細については弊社へご相談下さい。