主に、故人の住民票地と本籍地・自身が相続人であれば自身の住民票地と本籍地の各役所。年金事務所(旧社会保険事務所)・不動産があれば法務局・相続税があれば税務署等となります。
住所と本籍が同じで、相続人も同居している場合は一番楽ですが、同居していなくて住所と本籍が全て違う場合は大変です。
また、相続財産がある場合、法定相続人を確定させるために、故人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本が必要となります。
今後の手続きで必要となりますので、一式まとめて取ることをお勧めします。その際は予備も含めて2部ずつお取りください。その後の各種申請の際に「また使いますので返してください」と言えば大体戻ってきますが、言わないと戻ってきません。
早めに行わなければいけないのが「年金停止手続」です。管轄の年金事務所(旧社会保険事務所)で手続きを行います。
故人の収入が一定の条件に該当する場合は、相続人が4か月以内に準確定申告を行います。
また、相続財産が3,000万円+(600万円×法定相続人の数)以上ある場合は、相続税の対象となります。申告は10ヶ月以内です。なお、相続財産が無くても、死亡保険金がある場合「みなし相続」として相続税の対象になります。※控除額は平成27年に改訂されて上記金額に引き下げられました(以前は5,000万円+(1,000万円+法定相続人の数))
他の各種保険等の申請は大体2~5年の申請期限がありますので、早い方がいいですがそれほど急ぐ必要はありません。
なお、大変な場合は、料金はかかりますが司法書士さんにご依頼すれば、代理人として全て処理していただけます。
【故人の住民票のある役所】
■故人が国民健康保険の場合、故人の住民票のある市区町村の国民健康保険窓口に「葬祭費」の申請が出来ます。
他、相続等で必要なものとして
■故人の「除かれた住民票(除票)」
■固定資産評価証明書~不動産があり、名義変更をする場合。なお、一般には役所の固定資産税課ですが、東京23区では都税事務所となります。
【故人の本籍地の役所】
■故人の戸籍謄本(出生からの死亡までの)~相続人を確定させるため。銀行や不動産等の資産の名義変更等に必要。
※出生からのですので、複数ある場合はそれぞれ必要になります。郵送でも取り寄せられます。
【相続人の住民票のある役所】
■相続人の住民票
■相続人の印鑑証明書
【相続人の本籍地の役所】
■相続人の戸籍謄本
【不動産のある住所を管轄する法務局】
■不動産の名義変更手続き
【不動産のある住所を管轄する都税事務所】~東京23区の場合~
■固定資産評価証明書~不動産の名義変更の際の添付書類として必要。一般には役所の固定資産税課で申請するが、東京23区では都税事務所の管轄となる。
【税務署】
■相続税の申告
■準確定申告